2021-05-12 第204回国会 衆議院 法務委員会 第20号
この監理措置の創設等によりまして、被収容者数、中でも長期の被収容者数は減少し、長期収容が解消されていくものと認識をしております。
この監理措置の創設等によりまして、被収容者数、中でも長期の被収容者数は減少し、長期収容が解消されていくものと認識をしております。
改正法案による監理措置や退去命令制度等の創設によりまして、被収容者数、中でも長期被収容者数につきましては減少するものと認識しております。 具体的には、長期に収容されることとなる者は、一定の犯罪を犯した者と、逃亡のおそれが極めて高く、かつそれぞれの個別事情により迅速な送還を妨げる要因が存在する者に限られると考えているところでございます。
これにより、被収容者数の減少とともに、長期収容の解消が大きく期待できると考えています。 次に、監理措置に付された者の生計の維持や就労についてお尋ねがありました。 退去強制令書の発付前に監理措置に付された者は、退去強制事由に該当する疑いはあるものの、我が国から退去させることがいまだ決定された者ではないため、生計の維持に必要な場合、許可を受けて、報酬を受ける活動を行うことを可能としました。
○政府参考人(松本裕君) 令和二年十二月末現在の退去強制令書に基づく収容期間一年を超える被収容者数につきまして、取り急ぎ集計しましたところ、東日本入国管理センターが六十七人、大村入国管理センターが二十四人、東京出入国在留管理局が三十七人、名古屋出入国在留管理局が五人、大阪出入国管理局が四人、このような状況となっております。
コロナ禍の下で、避難所の収容者数というのは従前と大きく変わります。昨年十月の台風のときなどは、避難所に入れなかった住民の方もあちこちで出ました。避難所の確保、自治体においての対応はまちまちであります。大都市部での増設が進んでいないという報道もあります。 自治体の状況について、内閣府、つかんでおられるでしょうか。
送還の長期化ということにつきましては、六月以上収容され、あっ、ごめんなさい、収容の長期化ということにつきましては、六月以上の収容者数というものをずっと取っておりまして、これ、平成二十六年以降ずっと右肩上がりになっています。これはまさに送還忌避の状況に連動して収容が長期化しているものでございますので、一つの大きな私どもが今回の制度改正をするに当たりましての数的な根拠になっているものです。
各年度の一番最後の段階である収容者数というのは、本来、送還を拒否していない者であればその数はある程度一定の数になるはずでございますが、この数がふえていくということは、いわば送還を拒否している者がふえている、こういうふうに理解するということで我々は数字を把握しているものでございます。
年末現在の収容者数で、平成二十五年が九百十四人、平成二十六年九百三十二人、平成二十七年一千三人、平成二十八年一千百三十三人、平成二十九年一千三百五十一人となっております。
まず、法務省に確認しますが、全国の入管施設の外国人の被収容者数は、二〇一六年以降、何人になっているか。そのうち、収容期間六カ月以上一年未満、一年以上一年六カ月未満、一年六カ月以上の被収容者の割合は、それぞれ何名でしょうか。
ちょっと最後に、時間がなくなってきたので質問を飛ばして、一枚、最後につけた資料なんですが、東京入管の収容者数、どれぐらいの期間収容されているかというのを表にしてまとめてみたんですが、そうすると、やはりだんだん長期化しているんですよね。一年以上の人がどんどんふえていて、二年六カ月から三年未満なんという人までも出てきているというように、だんだん長期化している。
これは、実は、東京入国管理局は東センターと比べまして入出所者及び被収容者数が非常に多くなってございまして、これで同局において被収容者に物品販売を行っている業者を介した食品の差し入れを認めた場合、当該業者の人手等の体制のほか、差し入れの対象となる被収容者の確認等の当局の体制がとれないため、これを認めていないものと承知をしております。
同刑務所は、成人男性受刑者のうち、犯罪傾向の進んだ者及び外国人を収容する施設であり、収容定員が千四百七十七名のところ、視察時の被収容者数は千五十三名となっておりました。執行すべき刑期が十年未満の者を収容しており、刑期の平均は三年四か月となっているとのことです。また、同刑務所の刑務所作業製品を京都コングレス参加者に配付する記念品とすることが企画されております。
○糸数慶子君 それでは、全国の収容施設にいる退去強制令書に基づく被収容者の数と、被収容者数に含まれる難民認定申請者数、仮放免者数、それと退去発付事由のその内訳を、分かる範囲で結構ですので、お示しいただきたいと思います。
一番最後だけ紹介しますけれども、直近の平成二十九年十二月三十一日時点では、東日本入管センター、一番上のところですけれども、これは被収容者数三百四十四人のうち二百八十七人が半年以上の収容というふうになっている。実に八三%を超えているということであります。
五月八日現在の被収容者数は合わせて千四百六十四名でございます。
したがいまして、収容者数がそれほど急激に増大しているという状況にあるわけではございませんが、いずれにいたしましても、収容に対してはきちんとした体制をとるように努めているところでございます。 なお、医療の関係でございますが、御指摘のとおり、常勤医師の確保には大変苦慮しているというのが実情でございます。
それと、何度も指摘をされているんですけれども、被収容者数の増加に伴って収容が長期化しているという問題もございます。長期化することによって重大な人権抑止を行政がやっているのではないかという指摘もございます。結果として人権を制約しているのではないかという声もございます。 法務局として、入管として、この収容期間、長期収容という自認というのはおありなんでしょうか。ルールがあるんでしょうか。
刑事施設における既決の被収容者数は、平成十八年ころをピークに漸減傾向にございまして、受刑者全体ですと、これは速報値になりますが、平成二十九年十月末において、収容率で六七・五%、定員で申し上げますと、七万一千三百四十六人の定員がいる中で、現在収容されている人員が四万八千百五十七人ということになっております。
例えば、法務省所管の矯正業務、二千七百二十五億円のフルコストが掛かり、収容者数六万四千五百八十二人で割ると、一日一人当たりの平均で一万一千五百五十八円となっています。厚生労働省の検疫業務は、二十四億円で約三千八百万人に実施、一件当たり平均コストは六十四円。また、国税局の電話相談は一件平均約千二百円。経済産業省の製品事故調査は一件当たり平均約九十万円。こうしたことが分かります。
まず、我が国における外国人の受刑者の国別収容者数、先ほど少しありましたが、圧倒的に韓国というお話があって、中国、そのあたりのお話がありました。
ただいま委員から御指摘ありましたように、被収容者に関連する矯正収容費の医療費の推移につきましては、被収容者数が減少に転じた平成十九年度以降も、平成二十七年度予算に至るまで、基本的には増加傾向にございます。その間、被収容者が三一%減少いたしましたけれども、それに対しまして医療費は四六%増加しております。
現在の認知症の被収容者数と年齢構成を教えていただきたいと思います。そこでまた、被収容者が認知症であると判断された場合どういう対応をしているのか、お聞かせください。
○足立信也君 収容者数は減り続けているけれども医療費が一般よりもはるかに増えていますよと言っているじゃないですか、ずっと。これが物すごく減るから医療費は削減できると今言っているわけですね。無理がありますよ。まあ、これ予算成立しましたので、実際にそのように取り組まなきゃいけないんですよ、行政としては。
要するに、先週のことをもう一回繰り返しますと、収容者数は、今、三宅先生の質問にもありました、収容者数は減っている。そして、有病率は変わっていない。矯正医官も減り続けている。でも、矯正施設での医療費は国民医療費や老人医療費をはるかに凌駕する率で増え続けている。こういう現状なんですね。しかし、もう成立しました予算は、この医療費というのが六千七百万円の減額である。
○政府参考人(小川新二君) 予算書の項で申し上げますと、矯正収容費に計上されている医療費、すなわち被収容者への薬剤等の医療衛生資材費及び外部医療機関での通院、入院費等でございますけれども、平成二十七年度予算は先ほど申し上げましたように五十八億六千三百万円でありましたので、これを被収容者数で割りますと一人当たり約九万五千円となります。 これは人件費が含まれておりません。